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第 1 章 総 則
- (名 称)
- 第1条
本財団は、財団法人全労連会館と称する。
- (事務所)
- 第2条
本財団は、主たる事務所を東京都文京区湯島2丁目4番4号に置く。
2 本財団は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第 2 章 目的及び事業
- (目 的)
- 第3条
本財団は、平和と労働センター・全労連会館を管理運営し、労働者の地位の向上に寄与することを目的とする。
- (事 業)
- 第4条
本財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 平和と労働センター・全労連会館の管理及び運営
- 労働者の労働条件その他の調査研究に関する事業
- 労働者の地位向上に寄与する教育活動に関する事業
- その他本財団の目的を達成するために必要な事業
第 3 章 資産及び会計
- (財産の構成)
- 第5条
本財団の財産は、次のとおりとする。
- 設立当初の財産目録記載の財産
- 寄附金品
- 財産から生ずる収入
- 事業に伴う収入
- その他の収入
- (財産の種別)
- 第6条
本財団の財産を分けて、基本財産と運用財産とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
- 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
- 基本財産とすることを指定して寄附された財産
- 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
- 3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
- (財産の管理)
- 第7条
本財団の財産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 基本財産のうち現金は、郵便官署、銀行等への定期預金、信託会社への信託、国債又は公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。
- (基本財産の処分の制限)
- 第8条
基本財産は、これを譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、本財団の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、厚生労働大臣の承認を得て、その一部に限りこれを処分し又は担保に供することができる。
- (経費の支弁)
- 第9条
本財団の経費は、運用財産をもって支弁する。
- (事業計画及び収支予算)
- 第10条
本財団の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決及び評議員会の同意を経て定め、毎会計年度開始前に厚生労働大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
- (事業報告及び収支決算)
- 第11条
本財団の収支決算は、理事長が作成し財産目録、貸借対照表、事業報告書及び財産増減事由書とともに、監事の監査を受け、理事会の承認及び評議員会の同意を経て、毎会計年度終了後3ケ月以内に、厚生労働大臣に報告しな ければならない。この場合において、資産の総額に変更のあったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
2 本財団の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
- (長期借入金)
- 第12条
本財団が借入金をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決 及び評議員会の同意を経、かつ、厚生労働大臣の承認を得なければならない。
- (新たな義務の負担等)
- 第13条
予算で定めるものを除き、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、厚生労働大臣の承認を得なければならない。
- (会計年度)
- 第14条
本財団の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第 4 章 役員、評議員及び職員
- (役 員)
- 第15条
本財団に、次の役員を置く。
- 理 事 16人以上20人以内
- 監 事 2人
- 2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長、3人以内を常務理事とする。
- 第16条
理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 理事長、副理事長、常務理事は、理事の互選によりこれを定める。
3 理事、監事及び評議員は、相互に兼ねることができない。
4 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
5 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 第17条
理事長は、本財団を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐して業務を掌理し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、理事会の議決に基づき、本財団の日常の業務に従事する。
4 理事は、理事会を構成して、この寄附行為の定めるところにより本財団の業務を議決し、執行する。
- 第18条
監事は、本財団の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
- 法人の財産の状況を監査すること
- 理事の業務執行の状況を監査すること
- 財産及び会計の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会又は厚生労働大臣に報告すること
- 前号の報告をするため必要があるときは、第5章の定めにかかわらず、理事会又は評議員会を招集すること
- 第19条
役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
- 第20条
役員が、次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び評議員現在数各々の3分の2以上の議決により役員を解任することができる。
- 心身の故障のため、職務の執行にたえられないと認められるとき
- 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
- 2 前項の場合、理事会及び評議員会において、議決の前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
- 第21条
役員は、有給とすることができる。
2 役員の報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める。
3 役員には、費用を弁償することができる。
- (評議員)
- 第22条
本財団に、評議員20人以上24人以内を置く。
2 評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
3 評議員には、第19条、第20条及び第21条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
- 第23条
評議員会は、評議員をもって構成し、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
- (職 員)
- 第24条
本財団の事務を処理するため必要な職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
3 職員は、有給とする。
第 5 章 会 議
- (理事会の種類等)
- 第25条
理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種類とする。
2 理事会は理事をもって構成し、通常理事会は、毎年4回理事長が招集する。
3 臨時理事会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
- 理事長が必要と認めたとき
- 理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたとき
- 第18条第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき
- 4 理事長は、前項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
5 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
6 理事会の議長は、理事長とする。
- (理事会の機能)
- 第26条
理事会は、本寄附行為に別に定める事項のほか、次の事項を議決し、執行する。
- 本財団の事業計画、その他の重要事項
- 規定の制定・改廃に関する事項
- その他理事長の付議する事項
- (理事会の定足数等)
- 第27条
理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ開会することができない。
2 理事会の議事は、この寄附行為の別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
4 前項の場合における本条第1項及び第2項の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
- (評議員会)
- 第28条
評議員会は、理事長が招集する。
2 評議員会の議長は、会議の都度評議員の互選で定める。
3 第27条の規定は、評議員会においてこれを準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
- (議事録)
- 第29条
すべての会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 会議構成員の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委委任者の場合にあっては、その旨を付記すること)
- 審議事項及び議決事項
- 議事の経過の概要及びその結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
- 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印しなければならない。
第 6 章 寄附行為の変更及び解散
- (寄附行為の変更)
- 第30条
この寄附行為は、理事会及び評議員会において理事現在数及び評議員現在数各々の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の認可を受けなければ変更することができない。
- (解 散)
- 第31条
本財団の解散については、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において理事現在数及び評議員現在数各々の4分の3以上の議決を経るものとする。
- (残余財産の処分)
- 第32条
本財団の解散に伴う残余財産は、理事会及び評議員会において理事現在数及び評議員現在数各々の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の許可を受けて、本財団の目的に類似の目的を有する団体に寄附するものとする。
第 7 章 補 則
- (書類及び帳簿の備付け等)
- 第33条
この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えておかなければならない。
- 寄附行為
- 理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書
- 許可、認可等及び登記に関する書類
- 寄附行為に定める機関の議事に関する書類
- 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
- 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
- その他必要な帳簿及び書類
- (細 則)
- 第34条
この寄附行為の施行についての細則は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
第 8 章 付 則
- (施 行)
- 第35条
この寄附行為は、厚生労働大臣の認可のあった日(2001年5月22日)から施行する。
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